特別養護老人ホーム錦江園は鹿児島赤十字病院との連携のもと、安心して生活できる施設です。
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入園の手続き

特別養護老人ホームとは?

特別養護老人ホームとは、身体上又は精神上に障害があるため常時人の手を借りなければ身の回りの事が出来ず、家庭において生活が困難な方が生活する家です。

入園の申し込み方法

当園備え付けの申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
なお、下記のボタンから申込用紙をダウンロードできます。
お電話でも受け付けております。

入園の申し込みができる方

  1. 要介護認定において要介護1から5と認定された方が対象となります。
  2. 入園順位は、鹿児島市の入所指針に基づき施設で決定しますが、入園の必要性の高い方から優先的に入園していただく優先度順となっています。申し込み順ではございません。

お電話での受付はこちら099-261-2789

費用について

錦江園の利用(自己)負担額/ひと月31日計算の場合

(単位:円)
要介護区分 負担段階 介護サービス費 栄養ケアマネジメント加算 日常生活継続支援加算 看護体制加算 夜勤職員配置加算 口腔機能維持管理加算 居住費 食費
(月額)
要介護5 4 28,923 434 682 124 403 30 9,920 42,780 83,296
3 28,923 434 682 124 403 30 9,920 20,150 60,666
2 28,923 434 682 124 403 30 9,920 12,090 52,606
1 28,923 434 682 124 403 30 9,300 39,896
要介護4 4 28,923 434 682 124 403 30 9,920 42,780 81,126
3 28,923 434 682 124 403 30 9,920 20,150 58,496
2 28,923 434 682 124 403 30 9,920 12,090 50,436
1 28,923 434 682 124 403 30 9,300 37,726
要介護3 4 28,923 434 682 124 403 30 9,920 42,780 78,925
3 28,923 434 682 124 403 30 9,920 20,150 56,295
2 28,923 434 682 124 403 30 9,920 12,090 48,235
1 28,923 434 682 124 403 30 9,300 35,525
要介護2 4 28,923 434 682 124 403 30 9,920 42,780 76,755
3 28,923 434 682 124 403 30 9,920 20,150 54,125
2 28,923 434 682 124 403 30 9,920 12,090 46,065
1 28,923 434 682 124 403 30 9,300 35,525
要介護1 4 28,923 434 682 124 403 30 9,920 42,780 74,554
3 28,923 434 682 124 403 30 9,920 20,150 51,924
2 28,923 434 682 124 403 30 9,920 12,090 43,864
1 28,923 434 682 124 403 30 9,300 33,324

・利用(自己)負担額のうち負担段階3.2.1は軽減を受けた場合の自己負担額です。
・要介護区分および負担段階区分は下の表のとおりです。
・居住費は多床室も個室も同額1日320円です。

要介護認定区分

要介護1 立ち上がり・歩行などに不安定さがみられ、身の回りの世話に何らかの介助を必要とする。
要介護2 歩行や立ち上がりに何らかの支えを必要とし、排泄や食事に介助を必要とする。
要介護3 身の回りの世話、立ち上がり、排泄などがひとりではできず、介助を必要とする。
要介護4 身の回りの世話、立ち上がり、排泄などがほとんどできない。全面的な介護が必要な場合が多い。
要介護5 身の回りの世話、立ち上がり、排泄や食事などがほとんどできない。
全面的な介護が必要である。

利用者負担段階が設定されます

利用者負担段階が設定されます

施設給付の見直しにより、所得の低い人にとって負担が重くならないようにするため、介護保険では所得や課税状況などから利用者負担段階が4つの段階に区分されています。

利用者負担段階 対象者
第1段階 ・住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受けている人
・生活保護を受給している人
第2段階 ・住民税世帯非課税で、合計所特金額と課税年金収入の合計額が
   80万円以下の人
第3段階 ・住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない人
・住民税課税者がいる高齢者世帯で、特例減額措置を受けている人
第4段階 ・同じ世帯内に住民税課税者がいるか、本人は住民税非課税の人
・住民税を課税されている人

第1段階から第3段階の人は、申請により負担が軽減されます(特定入所者介護〈支援〉サービス費の支給)。

利用に関するご相談、その他、詳細については
お気軽にお問い合わせ下さい。

TEL 099-261-2789

ボランティアスタッフ募集中です。

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