特別養護老人ホームとは?

特別養護老人ホームとは、身体上又は精神上に障害があるため常時人の手を借りなければ身の回りの事が出来ず、家庭において生活が困難な方が生活する家です。

入居の申し込み方法

当園備え付けの申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
なお、下記のボタンから申込用紙をダウンロードできます。
お電話でも受け付けております。

入居申込書ダウンロード

入居の申し込みができる方

  1. 要介護認定において要介護3から5と認定された方が対象となります。
  2. 入居順位は、鹿児島市の入所指針に基づき施設で決定しますが、入居の必要性の高い方から優先的に入居していただく優先度順となっています。申し込み順ではございません。
ご見学は随時受付けております。お気軽にお問い合わせください。

お電話での受付・お問い合わせ TEL.099-261-2789

要介護認定区分

要介護1 立ち上がり・歩行などに不安定さがみられ、身の回りの世話に何らかの介助を必要とする。
要介護2 歩行や立ち上がりに何らかの支えを必要とし、排泄や食事に介助を必要とする。
要介護3 身の回りの世話、立ち上がり、排泄などがひとりではできず、介助を必要とする。
要介護4 身の回りの世話、立ち上がり、排泄などがほとんどできない。全面的な介護が必要な場合が多い。
要介護5 身の回りの世話、立ち上がり、排泄や食事などがほとんどできない。
全面的な介護が必要である

入居者負担段階が設定されます

所得や預貯金などに応じて、食費・部屋代の負担軽減があります。

入居者負担段階対象となる人(市町村民税世帯非課税)※
第1段階
  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方及び預貯金等が一定額以下の方で老齢福祉年金を受給している方
  • 生活保護を受給している方
第2段階
  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方及び預貯金等が一定額以下の方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年額で80万円以下の方

第3段階①

 

 

第3段階②

  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方及び預貯金等が一定額以下の方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年額で80万円超120万円以下の方

  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方及び預貯金等が一定額以下の方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年額で120万円超の方
第4段階
  • 市町村民税課税の方
  • 世帯内に市町村民税課税の人がいる方

 

ショートステイの利用について

錦江園ではショートステイも受け付けております。
申込を希望される方はお気軽にお問合せください。

 

 

ご入居に関するご相談、その他、詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。

TEL.099-261-2789
【受付時間】 8時50分~17時20分

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